スポンサーリンク

2023年度年金額改定、資料を見たけれど理解できない

2023年度の年金額決定

2023年度の年金額が決定しています。
そう遠くない時期にもらい始めるのに、それがいつどうやって決定されるのか、よく知りませんでした。
今回、資料を読んでみましたが、相変わらず決定の計算式はよくわかりません。
一方で初めて知った事実もあります。

読んでみた資料は、2023年1月20日に厚生労働省から発表された『令和5年度の年金改定についてお知らせします』という報道資料です。

年金額の結論

  • 2023年度の国民年金は、月額で67歳以下66,250円、68歳以上66,050円
  • いずれも前年より増加(67歳以下2.2%増、68歳以上1.9%増)
  • 標準的な厚生年金の支給額も総じて増加
  • 国民年金保険料は、月額で2023年度16,520円、2024年度16,980円

年金に関して初めて知ったこと

  • 年金額は前年度の全国消費者物価指数が決定することで決まる
  • 前年の全国消費者物価指数が公表されるのは1月後半で、このタイミングで翌年度の年金額が決定する
  • 年金額は67歳以下は名目手取り賃金変動率をもとに決定する
  • 68歳以上は物価変動率をもとに決定する
  • 名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、68歳以上も名目手取り賃金変動率を用いて決定する
  • 2023年度は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ったことにより、初めて67歳以下と68歳以上で年金額に差がついた。
  • マクロ経済スライドは年金額がマイナスになった場合は実施されず、翌年以降にまとめて調整される
  • 国民年金の保険料は月17,000円の上限に達しているが、名目賃金の変動に合わせて改定される

わかったように書いていますが、すこしづつわからなくなってきています。

2023年度の年金額決定プロセス

ここからが本格的にわからなくなるところです。
詳しい方にわかりやすく解説してほしいものです。

年金改定のルール

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。
また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和
4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われます。
よって、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となります

つまり、2023年度は2年間実施されていなかったマクロ経済スライドが実施され、さらに繰り越していた分も一気に調整されるということです。

厚生労働省、2023年1月20日発表の報道資料

額面は増えているが、実質的に0.6%本来の金額からはマイナスされていることです。

厚生労働省、2023年1月20日発表の報道資料

年金額改定に名目賃金の変動率が使われるのか、物価変動率が使われるのかを示した図です。
賃金の上昇が物価の上昇を上回るのが正しい姿であり、これまでそうなっていなかったのが異常な状態です。
したがって、67歳以下と68歳以上で差がつくのが正常な姿と言えます。

厚生労働省、2023年1月20日発表の報道資料

マクロ経済スライドとキャリーオーバーに関してですが、用語が宝くじ級です。
要するに年金額の上昇率を物価の上昇率以下にする仕組みということです。
そして、物価が下がった時は実施しないが、上がったときにはつけを払ってもらうということです。

覚えておくべきこと

年金に関して、理解しておくべき点は結局以下の2点です。

  1. 年金は名目賃金の上昇あるいは物価の上昇があれば増額される
  2. ただし、増額の幅は物価の上昇率以下となる

足らない分は自分でなんとかしろということです。

2024年度年金額改定とマクロ経済スライド
2024年度の年金支給額決定 2024年1月19日、2024年度の国民年金支給額の改定が厚生労働省より発表になりました。 ニュースの扱いが意外に小さくて驚きます。 昨年は資料を読んでもチンプンカンプンでしたが、今年は結構わかります。 やはり...

 

コメント