妻の年金未納問題
妻が60歳になったので、これまでの年金の納付状況を確認しました。
結果、8ヶ月の未納期間があることがわかりました。
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もちろん10年以上の加入期間はあるので、基礎年金を受給することは可能です。
ただし、8ヶ月の未納期間に応じて減額されます。
2024年度の基礎年金の満額は、816,000円となっています。
8ヶ月の未納がある場合、受け取れるのは以下の通りです。
816,000円×(480ヶ月-8ヶ月)/480ヶ月=802,400円
年間で13,600円の減額です。
未納をどうするか
未納があったのはずいぶんと昔であり、2年間の猶予期間をとっくに過ぎているので、今さら追納することはできません。
未納対応には、以下の3つが考えられます。
- 何もしない
- 厚生年金の第2号被保険者として働く
- 国民年金に任意加入する
1.何もしない
60歳を過ぎているので、国民年金の加入義務はありません。
未納のまま放置して構いません。
ただし、65歳からもらえる基礎年金は、減額された年802,400円になります。
2.厚生年金の第2号被保険者として働く
厚生年金に加入して働いた場合、基礎年金を増やすことはできませんが、同等額が経過的加算として厚生年金に付加されます。
働いた分は厚生年金も増えるので、年金総額は大きくなります。
60歳を超えて働けるところがあるのかという問題ですが、意外なほどあります。
高齢者の労働需要は急速に拡大しています。
現時点においても、健康であり高給を望まなければ70歳まではいくらでも仕事が見つかると思います。
3.国民年金に任意加入する
国民年金の加入義務は60歳までですが、60歳を超えても以下の条件を満たせば任意で加入できます。
- 住所が日本国内にあって、65歳以下
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
- 20歳から60歳までの保険料の納付期間が480ヶ月未満
- 厚生年金、共済組合に未加入
妻の場合、8ヶ月間は任意加入できます。
国民年金の任意加入を選択
妻は国民年金の任意加入を選択しました。
普通に考えて、私のほうが先に死ぬので、その後の妻の年金は自分の基礎年金と遺族年金になります。
なので基礎年金は満額にしておきたいということです。
せっかくなので付加年金も追加で申し込みました。
任意加入の申し込み窓口は、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、最寄りの年金事務所になります。
妻は年金事務所で手続きを行いました。
身分証明書と「ねんきん定期便」、基礎年金手帳を持参しました。
口座振替のための預金口座の確認書類や印鑑も持っていきましたが、一括納付することにしたので、それらは不要でした。
任意加入8ヶ月分の金額は
2025年1月から8月まで8ヶ月間任意加入し、さらに付加年金にも入ります。
支払う保険料は以下の計算になります。
(2024年度保険料16,980円×3ヶ月)+(2025年度保険料17,510円×5ヶ月)+(付加保険料400円×8ヶ月)=141,690円
これを一括で支払うと、前納扱いされて、支払う金額が140,070円となりました。
任意加入によりもらえる基礎年金額は、年817,600円(付加年金を含む)となります。
年あたり15,200円の増加なので、9年ちょっとで元が取れます。
また、支払った保険料は全額所得控除できるので、私の所得税・住民税が安くなります。
2万8千円程度の節税になる見込みです。
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