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私の国民年金の未納期間問題、定年再雇用一年経過でどうなったか

国民年金の未納期間

私の国民年金、合計で46ヶ月の未納期間があります。
45ヶ月が学生時代の未納、1ヶ月が転職時です。

私が学生の頃は年金加入は任意でした。
当然未加入で、その後も追納していません。
仮に実家に年金関係の連絡が来ていたら、両親が何らかの処理をしていてくれたかもしれません。
しかし、学生時代から住民票は実家から移動していたので、連絡は私のところに来ていたはずです。
当時の私の知識では対応は難しいですね。
こんなところにも住民票を移動してしまうデメリットがあるのかもしれません。

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老齢基礎年金はどのくらい減額されるのか

46ヶ月の未納期間があるとどのくらい老齢基礎年金は減額されるのでしょうか。

令和5年度の基礎年金は満額で795,000円です。
20歳から60歳まで480ヶ月加入した場合に満額支給されます。
未納期間がある場合は、その分が減額され支給となります。
私の場合は、

795,000円×(480−46)÷480=718,813円

約10%、年額で76,187円の減額です。
一生続くことを考えると、決して少なくない減額です。

減額対策

一般的に未納期間がある場合は、追納制度を使って納付します。
追納して未納期間を無くすことができれば、満額もらえるようになります。

しかし、追納できるのは10年前の分までです。
私の場合、すでに30年以上が経過しており、追納はできません。

そこで定年退職したら国民年金に任意加入しようと考えていました。

国民年金の任意加入とは

国民年金の任意加入とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する時、60歳以上で国民年金に加入できる仕組みです。
私の場合、46ヶ月任意加入すれば満額支給になります。

ただし、国民年金の任意加入には条件があります。

  1. 日本国内に住所があって年齢が60歳〜65歳
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  3. 20歳以上60歳未満の保険料の納付期間が480月未満
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない

定点再雇用となった私は厚生年金に加入しているので、4.の条件に引っかかり任意加入できません。
したがって会社に雇用されている限り、国民年金の加入月をこれ以上増やすことはできなくて、老齢基礎年金の額を増やす手段はありません。

経過的加算額の増額

厚生年金の加入者である限り老齢基礎年金をこれ以上増やせないかわりに、経過的加算という制度があります。

経過的加算というのは、老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額を埋めるためのものです。
もし60歳までの厚生年金の加入月数が480月未満の人が60歳以降も加入を続けると経過的加算額が増えていくことになっています。
要するに老齢基礎年金が増えないかわりに経過的加算額が増えるという仕組みです。

令和5年度のデータで計算してみます。

定額部分の金額 1,657円×443月=734,051円
老齢基礎年金額 718,813円
経過的加算額  734,051円-718.813円=15,238円

もし60歳で仕事を辞めていた場合の経過的加算額は、

定額部分の金額 1,657円×431月=719,138円
老齢基礎年金額 718,813円
経過的加算額  719,138円-718.813円=325円

一年間我慢して働いたことにより、15,238円-325円=14,913円経過的加算額が増加したことになります。
もちろん、厚生年金の報酬比例部分も増加しています。
これをどう評価するかです。

今後の方針

再雇用されている間は国民年金の任意加入はできませんが、経過的加算が増えるので経済的な損失はありません。
退職したり、業務委託契約に切り替えた場合は、46ヶ月が経過するまでは国民年金の任意加入で対応するつもりです。

それにしても定年後も働くことの年金面での効果は大きいです。
みんなが働け働けと言うはずです。
放っておくと再雇用を続けてしまいそうです。

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