恵まれている退職所得
普段サラリーマンである我々に重税を課している日本の税務当局ですが、なぜか退職所得だけは優遇されています。
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
多額の所得控除を認めた上に、残った金額を1/2にしてくれるというのだから太っ腹です。
しかも分離課税、社会保険料は取られません。
さらに所得控除額は同じ会社で20年以上過ごすと、1年あたりの増加額が1.75倍になるという謎仕様です。
古き良き日本の、一度就職したら定年まで同じ会社で働く、という前提を現代にまで引きずった形です。
退職所得控除額を計算
タイトルを退職所得控除額が確定と書きましたが、別に今初めて確定したというわけでもありません。
退職所得控除額は勤続年数だけで決まるので、入社した段階で定年退職時の退職所得控除額は確定します。
必要なことは人事課に勤続年数を確認することだけです。
私の場合は28年3ヶ月とのこと。
1年未満は切り上げるので勤続年数は29年となります。
したがって、退職所得控除額は以下のような計算式になります。
800万円+70万円×(29−20)=1,430万円
退職所得の合計が1,430万円以下であれば税金は一切かからないということです。
やはり退職所得は恵まれていますね。
後は受け取り方
退職金が上記の金額を上回ることは確定なので、後は受け取り方の検討です。
一般的には、多少税金を払っても一時金で全額受け取ったほうが有利とされているようですが、先入観なしに検討しようと思います。
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