二十歳になれば国民年金
日本の年金制度では、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者になります。
20歳の時点で厚生年金や共済年金に加入している人以外には、国民年金への加入の案内が届きます。
大学生の場合、現役で進学していれば2年生のいずれかの時期に20歳になるはずですので、2年から3年間に渡って国民年金の被保険者として過ごすことになります。
誕生日が来ると早々に、住民票のある住所に日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「パンフレット」、「保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」といった書類が届きます。
子供が自宅を離れて暮らしている場合、届いても子供がほったらかしにしている可能性があります。
親が注意してあげたほうがいいと思います。
結論、親が払うか学生納付特例制度を申請する
この保険料を誰が払うべきかですが、結論を先にいうと、
1.親に余裕があれば親が払う
2.余裕がなければ学生納付特例制度を使って納付の猶予を受ける
のどちらかだと考えています。
最近の風潮だと子供にバイトをさせて、そこから払わせるということを主張される方が多いですが、私は賛成できません。
以下説明していきます。
親が保険料を払う
そもそも学生に保険料を課すこと自体、私は反対です。
「学生である間は保険料を支払っているとみなす」、くらいの政策が必要だと思うし、学生を大切にしない国家の将来は暗いと本気で考えています。
私だけが主張しても始まらないので、現実的な解決策を考えますが、親が払えるなら親が払うべきと思います。
親が払った場合、払った保険料は社会保険料控除で全額控除することができるので、その分親の税金が安くなります。
学生納付特例制度を申請する
親が払えなければ、学生納付特例を申請して、後は子供に委ねましょう。
学生である間は保険料の負担から逃れることができ、かつ年金を支払った期間には加算されます。
万が一のことがあった場合、障害基礎年金の受給ができます。
この場合、本人が就職後に追納すれば将来の年金額は確保できますし、支払った年には自分の所得から保険料を控除できるので税金が安くなるはずです。
本人に払わせると税金で損をする
周りを見回したり、ネットで検索すると、本人に払わせるという人が多いです。
たしかに自分の年金ですから、本人に払わせるのは理にかなっていることは事実です。
2019年度、月16,410円という保険料はバイトをすれば払える金額です。
しかし、本人が払ったところで所得税を払っていなければ控除することもできません。
もちろん本人に払わせた上で親の所得控除に使うことも可能かもしれませんが、それはあんまりでしょう。
私は一人前の社会人にするまでが親の義務と考えているので、二人の娘の保険料は黙って払いました。
もし、これが少数派なのだとすれば、日本の将来は暗いと思ってしまいます。
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