6月の給与明細にて
サラリーマン生活の長い方であれば、毎年6月の給与明細をもらったら確認すべきことがあるのは承知のはずです。
そう、今後一年間の住民税の給与天引きされる額の確認です。
大抵の場合、給与明細に自分の住んでいる市町村が発行した住民税の特別徴収額の決定通知書が添付されているので、それでわかります。
ふるさと納税をしていれば、それに関わる税額控除額も記載されているので、間違いがないかも一応確認しておきます。
住民税の徴収額が大幅上昇
予想通りですが、住民税の徴収額が大幅に増えていました。
これに備えて、ふるさと納税も増やしておいたのですがやむを得ません。
理由ははっきりしています。
給与収入の増加
一昨年はコロナ禍でだいぶ給与収入が減りました。
昨年はそこそこ回復して、コロナ禍前には達しないものの収入が増えました。
まあ収入が回復して税金も増えるのは良しとしましょう。
扶養家族が減った
下の娘が就職して、扶養家族から外れました。
これにより特定扶養親族分の所得控除450,000円がなくなりました。
そのまま働かないで扶養家族でいられるよりは遥かにマシなので、これも良しとしましょう。
それにしても、この特定扶養親族分の所得控除、所得税では630,000円なのに住民税では450,000円、なぜ違うのでしょうか。
社会保険の控除額が減った
下の娘の国人年金保険料を私が負担していました。
二十歳になった大学生の子供 〜その国民年金保険料は誰が支払うべきか
二十歳になれば国民年金 日本の年金制度では、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者になります。 20歳の時点で厚生年金や共済年金に加入している人以外には、国民年金への加入の案内が届きます。 大学生の場合、現役で進学し...
就職したので、その分私の社会保険料の控除額が減りました。
これも子供が無事に就職したおかげですから、良しとしなくてはなりません。
次の住民税が減るのは収入が減った時
つまり所得控除が増えることは、今後ほぼないということです。(大病による医療費控除とかを除く)
あとは所得自体が減って、納税額も自然に減っていくことになるだけです。
それまではふるさと納税なども使って、ささやかな抵抗を続けていくつもりです。
コメント