義母が仙台市の敬老乗車証を申込み
義母が車を処分して2か月強が経過しました。
この間、妻が足替わりを務めたり、買い物を手伝ったりしていたのですが、何とかバスで出かけることができるようになったようです。
こうなるとバス代が高さが問題になります。
日常的にバスを利用するとなると結構な金額がかかります。
これまでは車があったので申込んでいなかったのですが、新たに仙台市の敬老乗車証を申込むことにしました。
仙台市の敬老乗車証とは
概要
仙台市の敬老乗車証は以下のような制度です。
- 交付範囲:仙台市内に住民票のある70歳以上
- 利用範囲:市バス、地下鉄、宮城交通バス
- 利用者負担金:1,000円のチャージにつき100円
- チャージ場所:区役所・総合支所の窓口
- 入金可能額:1年間(10月1日~翌年9月30日)12万円まで
65歳からだったり、無料だったりした時もあったのですが、現在の形に落ち着いたようです。
ただし、もっと年寄りに負担させろという批判が常にあるので、今後利用者の負担額は大きくなることが予想されます。
乗車範囲
乗車できる範囲については、
A17 市バス・宮城交通バス(ミヤコーバスを含む)・市営地下鉄(南北線・東西線)です。「るーぷる仙台」「ながまちくん」「楽天シャトルバス」でも利用できます。またバスの場合、仙台市内で乗車または降車すれば、市外にまたがる区間でもご利用いただけます(ただし、定期観光バスや高速バスには利用できません)。
となっているので、仙台市を飛び出た範囲まで乗っても大丈夫なようです。
住民非課税世帯の場合
また、義母のような住民税非課税世帯の場合、負担額はさらに少なくて5%の負担で大丈夫です。
6,000円の負担で年間120,000円分の乗車が可能なわけで、日常使いなら十分だと思います。
払戻
なお、義母はチャージしたまま亡くなったらどうなるのかを心配していましたが、相続人が手続きをすれば全額払い戻しが可能です。
利用予定がなくても発行してもらって損はない
1年間のチャージの上限は12万円と決まっているのですが、利用金額には制限はありません。
またチャージした金額に有効期限はないので、70歳になったらまずは発行してもらって損はないと思います。
たとえ車があってもバスなどを利用することはあるでしょうし、雪などの日も自分で運転するより安全です。
義母もこれで行動範囲が広がれば健康のためにも良いので、ぜひどんどん使ってほしいと思います。
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