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車を処分した義母が仙台市の敬老乗車証を申込み

義母が仙台市の敬老乗車証を申込み

義母が車を処分して2か月強が経過しました。

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この間、妻が足替わりを務めたり、買い物を手伝ったりしていたのですが、何とかバスで出かけることができるようになったようです。
こうなるとバス代が高さが問題になります。
日常的にバスを利用するとなると結構な金額がかかります。

これまでは車があったので申込んでいなかったのですが、新たに仙台市の敬老乗車証を申込むことにしました。

仙台市の敬老乗車証とは

概要

仙台市の敬老乗車証は以下のような制度です。

  1. 交付範囲:仙台市内に住民票のある70歳以上
  2. 利用範囲:市バス、地下鉄、宮城交通バス
  3. 利用者負担金:1,000円のチャージにつき100円
  4. チャージ場所:区役所・総合支所の窓口
  5. 入金可能額:1年間(10月1日~翌年9月30日)12万円まで

65歳からだったり、無料だったりした時もあったのですが、現在の形に落ち着いたようです。
ただし、もっと年寄りに負担させろという批判が常にあるので、今後利用者の負担額は大きくなることが予想されます。

乗車範囲

乗車できる範囲については、

A17 市バス・宮城交通バス(ミヤコーバスを含む)・市営地下鉄(南北線・東西線)です。「るーぷる仙台」「ながまちくん」「楽天シャトルバス」でも利用できます。またバスの場合、仙台市内で乗車または降車すれば、市外にまたがる区間でもご利用いただけます(ただし、定期観光バスや高速バスには利用できません)。

となっているので、仙台市を飛び出た範囲まで乗っても大丈夫なようです。

住民非課税世帯の場合

また、義母のような住民税非課税世帯の場合、負担額はさらに少なくて5%の負担で大丈夫です。
6,000円の負担で年間120,000円分の乗車が可能なわけで、日常使いなら十分だと思います。

払戻

なお、義母はチャージしたまま亡くなったらどうなるのかを心配していましたが、相続人が手続きをすれば全額払い戻しが可能です。

利用予定がなくても発行してもらって損はない

1年間のチャージの上限は12万円と決まっているのですが、利用金額には制限はありません。
またチャージした金額に有効期限はないので、70歳になったらまずは発行してもらって損はないと思います。
たとえ車があってもバスなどを利用することはあるでしょうし、雪などの日も自分で運転するより安全です。

義母もこれで行動範囲が広がれば健康のためにも良いので、ぜひどんどん使ってほしいと思います。

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