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娘に結婚祝いを渡す、100万円

娘の結婚祝い

娘が入籍して1ヶ月強、ようやく新居に引越しました。

娘が入籍、おめでとう!!
娘が入籍 2023年11月、上の娘が入籍しました。 結婚したと書きたいところですが、結婚式の予定未定、新婚旅行未定、肝心の娘はまだ家にいる、という感じなので、とても親として娘が結婚した実感がありません。 ただ、法的に私達の戸籍から出ていった...

ただでさえ忙しい年末なのに、引越の手伝いまでさせられて大変です。
バタバタして結婚祝いをあげるタイミングを逸してしまいました。
さすがにこの辺であげておいたほうが良さそうです。

結婚祝いはいくら

仙台は田舎なので、結婚式の費用を全部出してもらった、新婚旅行の費用を出してもらった、結婚祝いに家財道具を全部買ってもらった、結婚祝いに車を買ってもらった、結婚祝いに家を建ててもらった…、いろいろ話は聞きます。
我が家ではそこまでしてあげるつもりはありません。
結婚式や新婚旅行をしていないので、出してあげたくてもあげられません。

面倒くさいので現金であげることにします。
金額は100万円、娘の銀行口座に振り込みました。
「ありがとう」とスタンプ付きでLINEが来ました。
結婚祝い終了です。

100万円の結婚祝いは贈与になるのか

結婚に関わる費用を扶養義務のあるものが支出した場合、贈与にはならないとされています。
少なくとも結婚式の費用を出してもらったり、家財道具を買ってもらったりするのは一般的に行われていると思います。

税務上は、以下のような場合は贈与税は対象にはならないとされています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

その他に、令和7年3月31日までの時限措置である、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を使えば1,000万円まで一括贈与することができます。

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

ただし、この制度は手続きが極めて面倒で、普通の人が利用しているとは思えません。

さて我が家の現金100万円の結婚祝いはどうでしょうか。
おそらく厳密には贈与になると思います。
娘もとりあえず貯金すると言っているので、これは贈与でしょう。
ただ、基礎控除の範囲内なので贈与税はかからないはずです。(他に貰っていなければ)

となると、これは結婚祝いというよりは遺産の前渡しになるのかと思います

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