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高額介護サービス費の払い戻し手続きを区役所で行う

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った自己負担が高額になったとき、上限額を超えた分が返還される制度です。
自己負担の上限額は、世帯単位の所得額で決定されます。
同居家族に所得の高い人がいる場合、世帯分離も検討したほうが良いかもしれません。

母の場合は、上限額は44,000円(月額)となります。
現状では間違いなく毎月上限額を超えます。

高額介護サービス費の払い戻し手続き

仙台市の場合、高額介護サービスの払い戻し手続きは以下のように行います。

  1. 高額介護サービスを利用した2ヶ月後に支給申請のお知らせが届く
  2. 住民票のある区役所の介護保険課で手続き
  3. 銀行口座に返金される
  4. 一度手続きをすれば、翌月以降は申請不要

手続きの際に必要なものは、

  1. お知らせのハガキ
  2. 介護保険被保険者証
  3. 印鑑
  4. 振込先金融機関・支店・口座番号等の確認できるもの
  5. 手続き者の本人確認書

実際には、介護保険被保険者証と印鑑は必要ありませんでした。
振込の間違いを防ぐため、通帳を持参したほうが良いです。
窓口の方が口座の確認をしてくれます。
本人確認書は、本人の分ではなく、窓口で手続きする人の分が必要です。
委任状などは必要ありませんでした。

どのくらいの介護度で上限を超えるのか

母の場合、上限が44,000円になるわけですが、どのくらいの介護度であればこの水準を超えるのか調べてみました。

介護保険では、要介護度に応じて使える介護サービスの上限額が決まっています。
有料老人ホームの場合、通常上限額一杯まで介護サービスを利用するので、毎月の介護保険の自己負担額の上限がわかります。

介護区分サービス利用限度額利用者負担額(1割)利用者負担額(2割)利用者負担額(3割)
要支援150,4005,04010,08015,200
要支援2105,40010,54021,08031,620
要介護1167,70016,77033,54050,310
要介護2197,10019,71039,42059,130
要介護3270,50027,05054,10081,150
要介護4309,40030,94061,88092,820
要介護5363,20036,22072440108,660

母のように3割負担の場合、要介護1でも上限を超えます。
要介護3になると、毎月の払い戻し額は4万円近くなるわけです。

老人ホーム等に入居する場合、費用の説明の際に介護事業者側はこの払い戻しがある前提で毎月かかる費用を説明します。
単純に鵜呑みにすると、齟齬が生じます。
高額介護サービス費はあくまでも一度払ってからの払い戻しなので、そのことを承知していないとキャッシュフローが破綻します。

それにしても現役並み所得者というのは、本当に負担が大きです。
決して安くない老人ホームの費用を自分の収入で賄えていることは素晴らしいですが、なかなかしんどいものがあります。

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