子供に頼まれて、戸籍謄本を取得しました。
それで出生届に関するある事実を思い出しました。
出生届の提出者
子供が生まれた場合、出生届を提出しなければなりません。
届出先は、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場になります。
期限は生まれてから14日以内、提出するのは父または母です。
と思って今どきの出生届の出し方を調べてみたら、父母で提出も可能なようです。
通常はお母さんは外出できないので、お父さんが行くことになると思われます。
もちろん署名がしてあれば実際の提出者は別の人でも良いのですが。
昔はどうだったのかよくわかりませんが、私の父の出生届は近所の人に行ってもらったと聞いたことがあります。
戸籍謄本の記載事項
出席届をいつ、誰が届けたかは忘れてしまうと思いますが、実はしっかりと記録に残っています。
それを知るのは戸籍謄本を取得したときです。
戸籍謄本には、
- 本籍
- 戸籍筆頭者の氏名
- 戸籍に載っている人全員の氏名
- 生年月日
- 父母の氏名と続柄
- 出生事項、婚姻事項
といったものが載っています。
出生届の記録は永遠に残る
この戸籍謄本の出生事項に生まれた日の他に出生地、届出日、届出人が記載されているのです。
私がそのことを知ったのは、パスポートを取得するために戸籍謄本を取り寄せたときです。
私の出生届は生まれた直後に父が提出していました。
それ自体は知っていたのですが、当時父はかなり遠方に単身赴任していたはずでした。
私が生まれるとすぐに自宅に戻って出生届を提出したことになります。
結構大変だったはずですが、そういうところはきちんとする父なのです。
私も将来子供が生まれたとき、いち早く出生届を自分で出しに行こうと思いました。
実際、二人の子供共、生まれてすぐに妻と相談して名前を決めて、自分で出生届を提出しました。
これで将来子供たちから、「なんでこんなにいつまでも出生届を出さなかったの?」と言われなくて済むと思ったものです。
名前が決まらなくて出生届の提出が期限ギリギリになったなどという話をたまに聞きますが、子供にその言い訳は通用しますか?
一度戸籍に記載された事項は変更不可ですから、きちんとしておくに越したことはないと思います。
ところで、出生届の提出者ですが、「生まれた子の父または母(父母双方も可)」となっています。
父母で届ければ、届出人の欄は「父母」となるのでしょうか。
そのほうがかっこよいですね。
当時知っていればそうしたかったです。
コメント