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郵便物の転送手続きから一年経過、再延長する

老人ホーム入居から1年経過

母が老人ホームに生活の場を移して約1年が経過しました。
老人ホームの職員の皆さんのお陰で、この1年は健康に過ごすことができました。
本人は未だに実家に戻りたいと思っているようですが、さすがに現実問題として難しいことを悟り始めたようです。

実家はそのままなので、郵便物などがいまだに届きます。
そこで、これまでは転送の手続きを取って、私の家に届くようにしていました。

郵便物の転送手続きを本人不在で行う
郵便局の転居・転送サービス 郵便局では引っ越しの際、転居届を提出すると、1年間、旧住所宛の郵便物を新住所に無料で転送してくれるサービスを実施しています。 私もこれまで引っ越しの度に利用させてもらいました。 今回、母が老人ホームに入所したこと...

届いた郵便物のうち、DMなどは送付停止を依頼し、私の家に届け先を変えられるものは変更依頼をしてきました。

ただ、どうしても実家に届いてしまうものがあります。
たとえば、投票券などがそれです。

郵便物の転送期間が届出日から1年間です。
転送期間終了後は、差出人に戻されてしまいます。
決して、転送されなくなって実家に届くようになるのではないので注意です。

再度転居届を提出

引き続き郵便物を転送してもらうために、再度転居届を提出しました。
一見、再度転居届を提出して転送期間を延長するのは問題がありそうですが、郵便局もこの方法を認めています。

転居届の注意書きに、

※転送期間経過後も転送を希望される場合は、再度転居届をご提出くだいさい。

とあるので、この方法で大丈夫だと思います。

ただし、この方法だと永遠に転居届を出し続けることになり、郵便局に手間を掛けることになります。
なにか違う方法がないか、調べてみます。

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