給付金の請求書類を作成
確定拠出年金の受取に当たっては請求書類を作成しなければなりません。
確定拠出年金の受取に着手
確定拠出年金、受取手続きの案内が届く 退職して月が変わりました。 確定拠出年金の受取手続きの案内が届きました。 送ってきたのは日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社というあまり聞かない会社です。 封筒の表に「確定拠出年金に関する重要...
請求書類の作成はWeb上で行うことができます。
この時大事なのが規約です。
確定拠出年金の規約によって、できることとできないことがあります。
運用している間は規約を意識することはなかったのですが、受取に当たっては規約がどのくらい自由度高く設計されているかが意外と重要です。
私の受け取り方
私の退職金の合計は運用がうまく行ったこともあって退職所得控除額を超えることになりました。
ずばり、退職金を計算した
退職金を計算 定年まで1ヶ月を切ったので、退職金がいくらになるか計算しました。 私の会社は4年ほど前に退職金制度を100%確定給付年金から50%確定拠出年金・50%退職一時金に変更しました。 したがって、もらえる退職金は確定拠出年金と一時金...
定年退職、退職所得控除額が確定
恵まれている退職所得 普段サラリーマンである我々に重税を課している日本の税務当局ですが、なぜか退職所得だけは優遇されています。 多額の所得控除を認めた上に、残った金額を1/2にしてくれるというのだから太っ腹です。 しかも分離課税、社会保険料...
仮に全額を一時金で受け取った場合、税金の支払いが必要になります。
退職金、全額一時金受け取りの場合の税金を計算
支給される退職金のおおよその額と控除額が確定したので、全額を一時金として受け取った場合の税金の額を計算してみます。 退職所得の計算 退職金に課される税金の額を計算するためには、まず退職所得額がいくらになるか計算します。 退職所得は以下の計算...
受取方法決定
決して大きくない税金の負担ですが、払わないですむならそれに越したことはありません。
そこで以下のように受け取ることにしました。
- 退職所得控除ギリギリの額まで一時金で受け取る
- 残りは年金受取とし、受取期間は10年とする
- 65歳までの年金額を多くし、年金等控除額の60万円受け取る
- 65歳以降の年金は相対的に少額になるので、65歳時点で一時金で受け取ることも検討
計算通りに行けば税金はゼロになるはずです。
ただし、今後の手数料等がバカにならないので本当に得になるかは微妙です。
とりあえずこの方針で請求することにして、ギリギリまで再検討してみます。
請求に必要な書類
請求書はWeb上で作成すると、判を押すだけで良い形で書留で郵送されてきます。
確認して送り返せば請求は完了で、入金を待つだけです。
送り返す際にいくつか必要な書類があります。
- マイナンバー確認書類、及び本人確認書類
- 退職所得の受給に関する申告書
- 退職所得の源泉徴収票
確定拠出年金以外に受け取った退職所得がある場合、源泉徴収票をもらっておきましょう。
退職所得の受給に関する申告書を提出することで退職所得控除が適用されます。
申告書自体はレコード・キーピング会社で私の入力に基づいて作成してくれました。
最後にどこの銀行口座に入金してもらうかも確認しておきます。
基本的に一時金も年金も同一の口座になるようです。
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